
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが困難な場合があります。
また、自分に不利益な契約であっても十分に判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭うおそれもあります。現在、独り暮らしや日中独居のお年寄りを狙ったこのような被害が増加し、社会問題になっております。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度については、アクティブイノベーショングループの成年後見Q&Aサイトをご覧ください。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
さらに、法定後見制度は、後見、保佐、補助の3種類に分かれており、本人の判断能力の程度に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた法定代理人(成年後見人・保佐・補助人)が、本人の利益を考慮し、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
法定後見制度の3類型
| 後見 | 補佐 | 補助 | |
| 対象と なる方 |
判断能力が欠けているのが通常である方 | 判断の能力が著しく 不十分な方 |
判断能力が不十分な方 |
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、予め自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと本人を代理して契約等をすることによって、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。
成年後見制度の利用を検討されている方は・・・まずは、司法書士法人アクティブイノベーションにご相談ください。
若さを活かしたフットワークの良さと、開業以来10年培ってきた経験により、お客様のニーズにあったご提案をさせていただきたいと思います。