相続とは、生前に持っていた財産(現金・預貯金・不動産・動産・株式等・有価証券・債務(負債・借金))をご家族や親族に権利義務として引き継ぐことを言います。
相続は、亡くなった方の財産権利を引き継ぐもので、何も手続きを取らないと借金も背負うことになります。民法では、相続を承認するか、放棄するかを選択できる制度を設けられています。主に種類は単純承認・限定承認・相続放棄に分けられており、選択を行わない場合は、被相続人の権利義務全てを承継する単純承認とされます。相続放棄と限定承認は原則的に相続を知った日から3ヶ月以内に選択しなければならないので、お早めにご相談下さい。
相続トラブルを防ぐために、生前に遺言書を作成する事をおすすめしております。
遺言とは、遺言者御本人の御要望にそった相続財産の配分に関するルールを作成することを言います。
下記のような場合は特に遺言書が必要と思われるケースです。
- 子供がいないので妻に財産を相続させたい
- 老後の面倒をみてくれた息子の嫁に財産を相続させたい
- 相続人がまったくいない
- 事業、農業を続けるために、財産を分けたくない
- 相続人の中にもめているものがいる
- 先妻と後妻にそれぞれ子供がいる
- 認知したい子供がいる
- 孫にも財産を相続させたい

